確定申告メモ|パート年収103万円以下なら申告で所得税は全額戻せる

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年収103万円以下だったのに所得税が勤務先からバックされていなければ確定申告で還付請求を!

パート収入が年間103万円以下であった場合、給与から引かれた所得税や住民税は、勤務先の年末調整で払い戻しされます。

しかし、途中で退社したり勤務先の都合等で返戻されなかった場合には、確定申告をすれば全て払い戻しを受けることができます!

夫の「配偶者控除」の適用を受けていても、年収103万円以下であれば、本人が確定申告しても「配偶者控除」への影響は全くありません。

年収が103万円以下であった場合は、支払った所得税が全額戻されているかをチェックして、戻されていなければ、確定申告をしましょう!

パート収入が年間103万円以下なら所得税はかからない!

会社員(含むパート等)の所得税は、次の算式で計算されます。(あくまでも年間で見ます)

全体式 参考:全体式を要素別に分解
(年収-給与所得控除額-所得控除)×税率 年収-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得
課税所得×税率

このように、パート(会社員を含む)の所得税は、年間で見た場合に、年収から「給与所得控除」と「基礎控除」を引いた「課税所得金額」に所得税率を乗じて算出されます。

そして、「給与所得控除」は、年収がどんなに低くても最低55万円が適用され、「基礎控除」の48万円は全てのパートに適用されます。(この控除額は令和2年に改正されました)

従って、この2つの控除額を合計すると103万円となるので、年間103万円を超えなければ、所得税は発生しないことになります。(「103万円の壁」)

※給与収入103万円-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=課税対象所得0円

なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合がありますので注意が必要です。

<補足説明>

「給与所得控除」 経費に相当するもので年収に応じて決められている。収入が180万円以下の場合、「収入金額×40%-100,000円」であるが、この値が55万円に満たない場合は一律55万円が給与所得控除となる。
従って、年間収入が180万円以下の場合、給与収入から55万円控除された額が「給与所得」になる。
「所得控除」 個人的な経済的事情(扶養者有無、障害者有無、家族の所得状況など)を「課税所得」に反映させるための控除制度で「社会保険料控除」や「生命保険料控除」等の14種類がある。

その中で、誰にも適用されるものが「基礎控除」の48万円。

パート年収が150万円以下なら夫の配偶者控除は満額適用!

パートの年収が、103万円以下であれば課税所得が0円なので夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)となります。

しかし、収入が103万を超えても150万円以下であれば「配偶者特別控除」という名目で満額受けられます。(150万円~201万円では、段階的に夫の配偶者控除額が少なくなります。)

従って、年収150万円以下であれば、夫の扶養内(配偶者控除の満額適用)でいることができますが、本人のパート収入には、(所得控除項目がなければ)所得税や住民税が掛かる可能性があります

所得税や住民税が掛からないためには、年収を103万円以下に収めることが必要です!

年収103万円以下を見込んだパート勤務でも月々に所得税等を徴収される場合が多くあります!

しかし、これら所得税計算は、あくまでも年間の結果を見ての計算になるため、勤務先では、勤務時間や月額収入によっては所得税が引かれるケースが多くあります。

また、月収が8万8千円(103÷12か月が根拠?)を超えれば所得税徴収が雇い主に義務付けられている(所得税法)!

「扶養控除等(異動)申告書」等で非課税扱いを受けていても、月額が8万8,000円を超えれば所得税は徴収されることになっています。(逆に、この申告書を提出しないと、8万8千円にかかわらず全額に対して所得税を徴収される場合もあるので注意)

(補足)「扶養控除等(異動)申告書」の提出

パート勤務に際し、事業所では「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求めることがあります。提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されます。因みに月額パート収入が8万8千円未満の場合。3.063%の所得税が徴収されます。

従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。(事業所の手違いではありません!)

このような場合、通常は、年度末において年間収入が103万円以内であれば、勤務先の「年末調整」で支払った税金は戻ってきます。

年収103万円以下であったのに所得税が戻ってこない場合もある!

しかし、途中で勤め先を辞めたり変えたりした場合や、勤務先の事情によって年末調整をしてくれないところもあります。

また、副業などで源泉徴収された場合なども合計収入が103万円以下であっても戻りません。

このような場合は、確定申告をすれば税金が還付してもらうことができます。

年収が103万円以下であれば、確定申告で所得税は戻せます!

年収が103万円以下であった場合は、所得税は掛からないことになりますが、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しを受けていなければ、確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。

徴収された所得税が大した額でなければ確定申告の必要がないと思われがちですが、住民税も同様に徴収される可能性があるので注意が必要です。

(補足)住民税の課税対象額

住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。

従って、年間103万円以下の年収であった場合、徴収された税金が多ければ多いほどには確定申告で還付を受けておかれた方がいいと思われます。

確定申告に際して注意すべき点

⦿確定申告に、源泉分離課税の譲渡所得や配当所得は、一切記載不要!

夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合に、妻(配偶者)が確定申告することで思わぬ否認を受ける場合があります。これは、妻(配偶者)にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合などです。代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。

源泉分離課税などで運用されている譲渡所得や配当所得は、一切、確定申告時に記載する必要はありません。

従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。

参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点

最後に

パート収入が年間103万円以下なら月々に支払った税金は戻ります。

大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。

僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことが重要です!

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