ふるさと納税のポイントとメリットの数々!お得に地域貢献

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ふるさと納税は、税金対策にもなる大変お得な制度です!

ふるさと納税で地域に貢献でき、且つ支払額が控除上限額以内なら、2千円で地域名産が貰える上、2千円引いた全額が税額控除で戻る大変お得な制度、自分の限度額を知って大いに利用しましょう!

ふるさと納税の主旨

ふるさと納税は、「育ててくれた故郷を離れて都会で働く人々が故郷へ恩返しをする」という主旨から導入された地域振興への税還元措置です。

故郷や応援したい自治体に対し自由に寄付ができるようにしたものです。

ふるさと納税は、返戻品を指定できます

ふるさと納税は、地域が提示するお礼の品(地域の名産品など)を指定して寄付できる制度です。

地域が提示するお礼の品は、インターネットで「ふるさと納税 ◯◯地域名」「ふるさと納税 お肉」などと検索すれば各地の返戻品などの紹介記事が把握できますし、もっとも手っ取り早くいいのは、「ふるなび」や「さとふる」「楽天ふるさと納税」などの専門サイトで詳細が紹介されています。

支払額(寄付額)の大半は税還付されます!

一般的な寄付の場合は、寄付金の2,000円を超える部分は「寄付金控除」として「社会保険料控除」などと同じに課税対象から控除される税軽減措置ですが、「ふるさと納税」の場合は、2,000円を超える部分は、「税額控除」と言って、決められた税金そのものから税金が減額されるものです。

「税額控除」は「所得税」と「住民税」で行われますが、両者合わせると全額還元されることになります。

所得税の税額控除額の求め方(制度)

ふるさと納税の税額控除額は、次のような算式により求められます。

○所得税の控除額

(寄付金‐2000)×本人の所得での所得税率(※1)×1.021

○住民税の控除額

    基本分    +       特例分

{(寄付金‐2000)×10%}  +  {(寄付金‐2000)×(90%‐所得税率×1.021)}

まとめると、「(寄付金‐2000)×約95% 」となり、ほぼ「95%」が次年度の住民税の軽減に反映されることになります。

[課税所得310万円の人が5万円のふるさと納税を利用した場合の計算例]

税項目 計算 還元内容
所得税の控除額(還付額) (50000‐2000)×10%=4800 所得税が4800円還付される
住民税の控除額(軽減額) (50000‐2000)×10%

(50000‐2000)×(90%‐10%×1.021)

=4800+38300=43100

43100円が次年度の住民税で軽減される。
 合計 4800+43100=47900  5万円の寄付の内47900円が還元される

還元の仕組みは、例えば、課税所得(※1)が310万円で寄付金額が上限以内の場合、「寄付金額」から「2000円」を差し引いた金額に対し、「所得税で10%(※2)」、「住民税で90%」が還元され、合わせて「100%」が還元されるというものです。(具体的な制度と求め方は後述)

※1.課税所得とは、「所得※3」‐「所得から差し引かれる控除項目」の金額で、「所得から差し引かれる控除項目控除」とは、「社会保険や基礎控除等の所得から差し引かれる金額」のことをいう。

※2. 各課税所得での所得税率

※3. 「所得」とは

・給与「所得」の例でいうと次の算式で求められます。

「給与収入(賞与等を含む)」‐「所得控除」=給与「所得」

(例)給料収入が600万円の場合、下表による次の計算から426万円の「所得」となります。

・所得控除額: 600万円×20%+54万円=174万円

・給与「所得」:600万円‐174万円=426万円

但し、税の還元は、所得の大きさと家族構成(高校生以上の扶養者)による寄付額の上限額がある・・課税所得が大きいほど上限は高くなります!

ふるさと納税には、行う人の給与収入等と家族構成によって全額控除となる控除上限額があります。年間での寄附金額が、控除上限額を超えた場合、超えた金額は、自己負担になります。

下記の表は、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除される、ふるさと納税額の目安表です。
この目安表は、社会保険料控除額を給与収入の15%と仮定して設定していますが、医療費控除などの他の控除を含めていませんので注意してください。

従って、社会保険料控除額が15%よりかなり大きかったり、医療費控除、生命保険料や地震控除、雑損控除などがあればその分課税所得が下がるので上限額も下がります。その場合は、その分を考慮して収入を下げてこの表を見る必要があります。正確には、他のサイトのシミレーションを活用することをおお勧めします。(ただし、住宅ローン控除や配当控除は税額控除なので、課税所得を算出する際には含まれない控除項目となります)

具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

※1.「共働き」は配偶者の給与収入が201万円超の場合

※2.「夫婦」は、配偶者控除を受けている配偶者の場合

※3.「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す

なお、中学生以下の子供は、控除額に影響がないため計算に入れません。 例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

なお、確定申告不要の「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もある

なお、確定申告の不要な給与所得者等が、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

これは、都度各自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

但し、他のことで確定申告する場合は、これらについて再度ふるさと納税の控除を受ける手続きが必要になります。

従って、毎年、何らかの確定申告を考えている方にはあまりおすすめできないところがあります。

ふるさと納税により住民税に紐づく料金の負担軽減にも効果あり!

ふるさと納税による住民税の軽減で、住民税を算定基礎とする国民健康保険料、介護保険料、児童手当や保育料、高校の授業料などの負担軽減にも繋がる場合が多くあります。

返戻品は、寄付額の3割以下の地場産品に限定と規制されたが、なお魅力あるふるさと納税

昨年、過剰な返戻品に対し趣旨に反するとして規制がなされました。

返戻品は、寄付額の3割以下の地場産品に限定するというものです。

例えば、5万円の寄付額に対しは、その30%に当たる15000円以下の売価のものを返戻としなければならなくなりました。

売価の設定をどう見るかは別として、例え15000円の返戻品であっても、寄付額5万円のうち、48000円は還元されるため、実質2000円で手に入ることになります。

また、その他のメリット(住民税軽減による社会保険料や教育費の低減等)も享受できる可能性も高いので、依然としてふるさと納税は魅力ある制度と言えます。

但し、年金所得のみの場合や住民税非課税の方はメリットが乏しいので注意が必要

所得税及び住民税の納税額が薄い場合には、ふるさと納税による還元原資が乏しいので還付金等のメリットが出ない可能性が高くなります。

従って、年金所得のみの場合や住民税非課税の方はメリットが乏しくなる可能性がありますので注意が必要です。

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