所得税と住民税では、株取引に伴う所得の捉え方に差異がある!
このため、確定申告で所得税が軽減できても、住民税や住民税を元にする介護保険料の負担増を招くリスクがありました。
株式の確定申告には住民税「不要申告制度」利用の検討が重要!
このため、平成29年度税制改正で、確定申告とは異なる課税方式を選択することができるようになりました。
株式等の譲渡所得や配当所得を税軽減目的で確定申告される場合は、是非、住民税等への影響を勘案して、くれぐれも所得税では節税できたが、住民税とではかえって負担増になったというようなことがないよう注意願います!
目 次
株取引に伴う確定申告は、住民税等の負担増を招く場合がある!
所得税と住民税では、若干、所得に対する課税の考え方が異なる部分があります。
国税と地方税の背景が異なることから「所得控除」の内容や金額も異なりますが、特に、株式等の譲渡所得や配当所得の捉え方に大きな差異があります。
さらに、住民税を算定基礎とする地方行政サービス費、特に、「介護保険料」では、「損益通算」特に過去の繰越控除との損益通算による利益圧縮する便宜措置は原則考慮しない考え方となっています。
従って、確定申告で、損益通算の為の「分離課税方式」を選択しても、あるいは、「総合課税方式」で「配当控除」を受ける場合でも、住民税等においては、かえって課税対象金額や算定基礎が上がり負担増になる場合があります。
このため、株式等の譲渡所得や配当所得を確定申告する場合、そのままだと、住民税では、これら株式等の譲渡所得や配当所得が課税対象となって住民税を追徴されたり、次年度の住民税負担増に繋がる可能性があります。
税制改正で確定申告とは関係なく、住民税で異なる課税方式選択が可能に!(「不要申告制度」)
このため、平成29年度税制改正で、確定申告で株式等の所得等を含めた申告が出されても、住民税で別個の申告(「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」)があればそれと関係なく住民税では課税できることになりました、
これにより、確定申告で株式の譲渡所得や配当所得が申告されても、住民税では、「申告不要制度」を選択すれば、これら譲渡所得や配当所得は課税所得に含めずに済む(できる)ようになりました。
参照:「確定申告と異なる住民税の課税方式選択で株式投資を節税しよう!」 |
申告不要制度によって住民税の他、介護保険料等への影響も抑えられる
住民税への影響を回避できれば、住民税を基に算定される介護保険料等へのはね返りや児童手当や学校教育費などへの影響も防ぐことができます。
(注)「介護保険料」の算定は、国民健康保険料算定の場合と違って、過去の損失(繰越控除)との損益通算は考慮せず、今年度発生した損益のみの所得認識となります。従って、過去の繰越損と損益通算されない所得で介護保険料算定が行われるので注意が必要です。 |
確定申告を提出される前に市区町村窓口へ手続き確認を!
従って、株式等の譲渡所得や配当所得をを絡めた確定申告を提出する場合、確定申告と異なる課税方式が望ましい場合は、確定申告を提出する前に、できれば市区村町の市民税窓口に行って「市民税・県民税申告書」により住民税の課税方法(「申告不要制度、総合課税・分離課税制度」)の選択手続きをしておくことをおすすめします。
(地域によっては確定申告後でも良いとするところもあるようですが)
最後に!住民税の軽減は非常に重要!
所得税の場合、年収650万円までは税率10%ですが、住民税の場合、収入に関わらず一律税率10%のため、年収650万円までの方(含む大半の年金所得者等)には大きい負担となります。
また、介護保険料や地方行政サービス費負担などにも影響してきます。
従って、住民税を軽減することは家計費節約にとって非常に重要です。
確定申告には、住民税の「申告不要制度」をお忘れなく!
ーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーー
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