・所得制限限度額は、上表の通り扶養親族等の人数で異なります。
・扶養親族1人につき38万円を622万円に加算していく。但し、扶養親族が老人控除等の場合は44万円となる。
・5人以上も同様の計算で限度額が決まります。

なお、「所得限度額」を「給与収入額」に置き換えると下表のような金額となります。