確定申告|歯列矯正などの保険外診療も「医療費控除」の対象ですよ!

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誤解の多い健康保険が適用されない歯列矯正などの保険外診療(自由診療)も確定申告での「医療費控除」の対象になります!

保険外診療とは、健康保険で規定した治療法や薬剤・材料を使わないだけであって、病気や健康回復維持のための治療であれば、当然、所得税法上における税軽減措置「医療費控除」の対象になります。

従って、健康保険外治療だからといって、確定申告しなければ、所得税の軽減措置が受けられません。

美容目的でなく歯並びが悪く物がよく噛めないとか歯の本数が足りなくて日常生活に影響がある場合などの保険外での歯列矯正などは医療上の治療に該当します。

保険外の治療費は高額なので、是非とも医療費控除で負担軽減を図りたいものです。

Ⅰ.健康保険外治療も確定申告「医療費控除」の対象となる!

健康保険が使えないと「医療費控除」の対象にならないと勘違いしていませんか?

歯医者から、材質をセラミックにしたり、インプラントにすると「健康保険が使えない」と言われたりします。そんな時、前歯であったり、歯茎の状態から保険外でお願いすることが多々あると思います。

また、歯並びが悪かったり、あるいは歯の本数が少なくて長年のうちに物がよく噛めなくなったり、発声に支障をきたしたり、顎関節が痛みやすくなるなどの支障が出てきて歯列矯正が望ましいとなった時は、保険の効かない保険外(自由)診療に頼らざるを得なくなります。

これらによる保険外診療は全て、確定申告での「医療費控除」の対象になります。

1.保険診療と保険外診療の違い

窓口2割負担等で治療が受けられる保険診療に対し、保険外診療(自由有診療とも言う)は全額本人負担となります。

「保険診療」は、加入者の保険料で賄われるため、受けられる治療法や薬剤などには一定の縛りがあります。

一方、「保険外診療」の場合は、保険が適用されない特殊治療(歯医者ならだれでもできるというわけではないため)や贅沢費(セラミック材や個室など)などが受けられます。

(参考)

「保険診療」 ・健康保険適用の診療のこと
「自由診療」 ・健康保険適用外の診療のことで、厚労省が承認していない診療や薬を使うことができるが、全額が患者負担となる
・がん治療の一部や出産費用、歯の矯正やインプラント、レーシック手術代、予防歯科など
「先進医療」 ・保険診療と自由診療の両方の性質を持つ医療で、部分的に健康保険が適用されるため、自由診療よりも負担が軽くなることもある

2.美容や予防目的でなければいずれも治療に該当する

保険診療と保険外診療の違いは、保険が適用されるか否かの違いであって、いずれも、美容目的や予防目的でない限り、治療には変わりありません。

3.美容や予防目的でない保険外治療は医療費控除の対象になる

保険診療の場合、材質等や治療法が限られ本当に必要な治療が受けられないことがありますが、金属アレルギーや、歯並びや歯茎の状態等に合わせた高度な診療が受けられます。

このため、多くの方は、保険外を特殊贅沢費と勘違いして、「医療費控除」の対象外と思い込んでおられるのではないでしょうか?

保険外(自由)診療は、日常の不自由さを取り戻す治療目的であれば、大抵、所得税軽減措置である「医療費控除」の対象になります。

4.治療目的の歯の保険外診療は、「医療費控除」の対象になる

歯の場合、「前歯など目立つところ」や「歯並などの加減」、「金属アレルギーなどの体質」等で、少しでも良い材質や良い治療法を選ばざるを得ないのですが、保険が効かないことが、医療費控除の対象にならないと勘違いして確定申告しないケースが多くあります。

実は、歯の自由診療費は、美容目的でなく治療目的ならば「医療費控除」の対象になるのが一般的です。

5.「医療費控除」の対象外となる「保険外診療」とは?

「医療行為以外」の自由診療は医療費控除の対象外です。

従って美容目的だけの歯の矯正や白い歯外来などは、医療費控除の対象になりません。

但し、歯列の状態(歯並びが悪く、あるいは歯の本数が少なく長年のうちに物がよく噛めなくなったり、発声に支障を来すとか、顎関節が痛みやすくなるなどの支障が出てくるなど)で、機能的な問題を解決するために歯列矯正が望ましいといった場合の歯列矯正は医療費控除の対象になります。



Ⅱ.国税庁の「医療費控除」の定義と具体事例

1.一般的水準を著しく超える特殊なものを除いて医療費控除の対象になる(指針)

国税庁は、「歯の治療には、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合など治療代がかなり高額になることがありますが、一般的に支出される水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえるので、これらを使った治療費は、医療費控除の対象になります。」といった言い回しで曖昧な表現で指針を示しています。

しかし、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」の具体的内容を示されておらず、かなりの幅のある指針となっています。

つまり、このことは、美容目的でなく、治療目的で、虫歯や歯が欠けた、歯槽膿漏やぐらつき等治療で今日的に進んだ歯科治療を相当の費用で受ける自由診療には、健康保険は適用されないが、医療費控除で税制上支援する(認める)という考え方です。

(補足)歯の自由診療が、ほとんどが「医療費控除」の対象になるという紹介記事が沢山見受けられます。気になる方は、検索してみてください!

おすすめ記事⇒「治療費・医療費控除/保険診療と自由診療の違い

2.国税庁のホームページ「医療費控除の対象例」

国税庁のホームページでは、歯の自由診療費が、医療費控除の対象となるかどうかの判断基準を、「金やポーセレンを使用した歯の治療費」や「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」といったテーマで次のように示しています。

<国税庁ホームページ>

歯の自由診療事例 医療費控除適用の指針
金やポーセレンを使用した歯の治療費 金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります

つまり、殆どは治療である限り、保険外であっても所得税法上では「医療費控除」として認めるということです!



Ⅲ.歯の自由診療費は「医療費控除」の対象と確定申告しましょう!

自由診療は保険がきかない為、医療費控除の対象にならないと諦めていた方は、是非、自由診療費を医療費控除に含めて確定申告されることをおすすめします。

なお、「医療費控除」は、その年度の所得の節税のための「所得控除」の一つにあります。

このため、過去に確定申告したことがない年度において医療費控除による還付金の見込みがあれば、還付請求は、5年間に遡って申告が可能です。



Ⅳ.最後に

保険外(自由)診療は、健康保険で規定した治療法や薬剤・材料を使わないだけであって、病気や健康回復維持のための治療であれば、当然、所得税法上における税軽減措置「医療費控除」の対象になります。

従って、歯並びが悪く物がよく噛めないとか、歯の本数が足りなくて日常生活に影響がある場合などで保険外で歯列矯正するのは治療に該当、「医療費控除」の対象になります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーー 完 ーーーーーーーー

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