門塀や物置、室外機等も建物として火災保険の補償対象!洩れなく請求を!(リニュアル)

火災保険の対象である建物には、付帯する設備、施設も含まれるので被害の際は洩れなく請求を!

台風や豪雨などで、屋根や壁などの建物本体以外の塀や倉庫などの付帯設備・施設なども被害を受けることが多いですが、これらも火災保険の補償が受けられることをご存知ですか?

知らないと、毎年高い保険料を支払っているのに損することになります!

火災保険の「建物」には建物本体以外に塀や倉庫などの付帯設備・施設等が含まれる

一般的に、火災保険並びに地震保険の対象とする「建物」には、建物本体だけでなく畳、ふすまなどの建具や浴槽や調理台、エアコンなど建物に取り付けられた生活器具及び、建物に付帯する門や塀、垣、物置や車庫なども含まれます。

火災保険対象の「建物」に含まれるもの

保険の対象である「建物」には、次に掲げる物ので被保険者が所有するものは保険の対象に含まれます。

畳、建具その他これらに類する物
電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備で建物に付加したもの
浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で建物に付加したもの
門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物

逆に、「建物」として認められないのは、次のような部分です。
・一戸建ての場合、庭木
・マンションの場合、バルコニーなどの「共用部分」

付保災害により建物に相当する設備・設置物に損害が生じた場合は保険金の対象になります

従って、台風や豪雨などで被害を受けた場合、付保した災害であれば、建物本体はもちろん、建物本体以外の倉庫や車庫、門や塀、テレビのアンテナ、エアコン室外機や風呂の給湯器等も補償の対象になります。

また、建物本体に損傷がなくても、これら付帯設備等に損傷があれば、補償の対象になります。

従って、保険金請求時には、付帯設備等の請求も漏れないように注意しましょう!

付帯設備のみの損害の場合、保険金請求は忘れがち!

建物本体に損害が生じた場合の保険金請求は、比較的に洩れなく行われますが、建物本体に異常がなくて付帯設備に損害が生じた場合は、程度にもよりますが、保険金請求をせずに自費で修復される場合が多いようです。大抵は、請求できることを知らないことによるものです。

補償対象なのに請求権行使しないのはもったいない話です

補償対象であるにもかかわらず、知らない為に保険金を受け取れないのは大変もったいない話です。

そういった場合は、自費で修繕を済ませているわけで折角保険を掛けて保険料を支払っているのに保険メリットを享受できずにいることになります。

当然、一切の被災などがなければ、それはそれで大変ハッピーなことですが、20年~30年の長期間においては、何らかの付保災害を受けて故障や損傷が生じる場合がを多々あり得ますますので、その際は保険金活用したいものですね。

長期間の保険料支払い総額は膨大であり、被災による損傷修復には大いに保険金請求を試みましょう!

火災保険(建物のみ2千万の保険金)と地震保険(建物のみ1千万の保険金)の5年間の払い込み保険料総額は25万円位(年々値上がり中)だとすると、20年間払い込めば100万円(値上げなしとして)となります。40年間では、単純計算で200万円にもなります。

従って、雨風が原因で故障が生じた場合は、費用にもよりますが、当然の権利として保険会社に、補償が受けられないかを確認してみましょう。

実際に、強風や強い雨などで、「給湯器が故障した」、「車庫の壁が壊れた」、「樋が壊れた」などの事由でその都度、数十万円の保険金を受けて修復されている方も多いのです。
このような補償を受ければ、数十年払い込んできた保険料は報われ、保険の有難味が実感できると思います。

従って、強風や大雨、地震などで「建物本体」はもちろん、門・塀、納屋・倉庫、車庫、アンテナなどの「建物に付帯する設備や施設」に被害があれば火災保険会社にまず請求することをおすすめします。

保険金請求権は3年で時効に

なお、保険金請求には時効があり、発生から3年間の間に請求しなければ請求権は失われます。また、付保災害で損傷したことを証明するのも難しくなります。

従って、被害を受け補償の対象になる場合は速やかに資料整備し保険請求することをおすすめします。

保険金請求の要領、手続きと留意点

保険金請求申請は本人でなければできません。

従って、申請の主体は、あくまでも自分であり決して業者任せにしないことを基本にしましょう!

以下の手順で保険金請求をすすめましょう。

保険会社への連絡と資料請求

被害が発生した場合は、まず保険会社に連絡をし、損害状況を説明すると共に保険金を請求をしたい旨を伝えて必要書類の送付を依頼します。併せて、請求に必要な提出書類や添付資料の留意点を聞いてみましょう!

[主な請求時提出書類]

提出書類 内容
保険金請求書 振り込み口座等
事故内容報告書 損害の状況:原因が特定できる状況説明
修理の見積書 修理内容とかかる費用明細
被害の写真 損害箇所

修理費用の見積もりと写真及び資料作成を頼める工事業者の確定

申請には、修理にかかる費用の見積書と、災害によって損害を受けたことを証明する写真や説明資料が必要になるので、申請に当たっては、資料作りに協力いただける修理業者を見つける必要があります。

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ほとんどが詐欺まがいで後味が悪い結果を招きかねません!

〖結論〗

火災だけでなく強風や豪雨などで建物本体でなく付帯設備・施設に被害があった場合は、補償の対象になりますので、火災保険会社への請求は忘れないようにしましょう。

なお、保険金請求に当たっては、個人では資料作成(写真撮影等)が用意でない面が多いので、火災保険申請に詳しい工事業者を活用しましょう。

その為には、信用が置ける地元業者紹介業の【お家なおーる】の活用がおすすめです!

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