2020年5月29日に(年金2000万円問題の解決の糸口になる)公的・私的年金改革法が成立しました!
今回の改正により60歳以降の働き方、年金受給の仕方によって、豊かな年金設計が可能になります!
今回の公的及び私的年金制度の改正によって、60歳以降も継続して永く働けば働くほど、また、年金受給開始時期を先送りすればするほど、充実した公的年金(国民年金+厚生年金)が受給でき、税制優遇措置が教授を受けた私的年金(DC+イデコ)を永く掛ければ掛けるほど老後の資産形成を充実させることができるようになります。
この改革は、年金2000万円問題解決の糸口につながることを期待したものだと考えます。
目 次
Ⅰ.2020年年金改革法の改正骨子
主な改正点は、以下の4本柱です。
1.公的年金の受給開始年齢の75歳引き上げ(22年4月実施)
公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を75歳まで広げ、75歳受給開始の年金月額を65歳受給開始時の84%増とする。
なお、60歳までの繰上げについては1カ月当たりの減額率を0.5%から0.4%に抑制する。ー2022年4月実施
1)受給開始年齢の範囲拡大と最長先送りの受給開始時期を選んだ場合の年金月額増加率
受給開始年齢の選択範囲 | 年金月額規模 | |
現行 | 「60歳から70歳まで」 | 70歳受給開始時の年金月額65歳時の42%増 |
改定 | 「60歳から75歳まで」 | 75歳受給開始時の年金月額65歳時の84%増 |
⇒できるだけ年金受給開始時期を遅らせると高い年金月額を享受することができる。
2)受給開始時を繰上げ又は繰下げした場合の年金月額の1か月当たりの増減率
65歳より繰上げた場合の減額率 | 65歳より繰り下げした場合の減額率 | |
現行 | 1か月あたり0.5% | 1か月あたり0.7% |
改定 | 1か月あたり0.4% | 1か月あたり0.7& |
2.60歳以降の在職老齢年金制度による年金減額を抑え、又、65歳以降も厚生年金加入を継続すると年金が増える「在職定時改定」を導入し、併せて就労継続意欲を高める。
1)60歳から64歳までの在職老齢年金減額の「基準額」28万円を65歳以上の47万円に合わせ60歳から64歳での就労による年金減額が要因の就労意欲低下を防ぐ。
60歳から64歳までの減額「基準額」 | 65歳から70歳までの減額「基準額」 | |
現行 | 28万円 | 47万円 |
改定 | 47万円 | 47万円 |
(注)賃金と年金とを合わせた月額が「基準額」を超えると年金額の減額を受けるので、基準額が高ければ減額が小さくなる。
2)65歳以降も厚生年金加入継続する場合は、毎年「在職定時改定」により年金が増える制度とする。
⇒従来は定時改定だったものを改定では毎年改定で増額が確定される。
3.パート等短時間勤務者が極力厚生年金の適用が受けられるよう、企業の厚生年金の加入要件を501人以上の従業員規模から段階的に51人以上の小規模事業所にも拡大する。
現行 | 22年10月以降 | 24年10月以降 | |
従業員数規模 | 501人以上 | 101人以上 | 51人以上 |
⇒パート等短時間勤務者も厚生年金加入が可能となる。
4.私的年金制度である「企業型確定拠出年金(DC)」及び「個人型確定拠出年金(イデコ)」の充実
1)事業主がイデコに掛け金を上積みできる「イデコプラス」の対象企業を300人以下に拡大する。ー2020年10月実施
(注)イデコプラスとは、個人型の確定拠出年金(イデコ)」に加入している従業員の掛金に、企業が掛金を上乗せできる制度です。現行は、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない従業員100人以下の中小企業に限られている。
2)加入年齢をそれぞれ70歳と65歳に引き上げる。また、DCとイデコの併用が容易にできるようになる。
現行加入期間 | 2022年5月以降加入期間 | |
企業型確定拠出年金(DC) | 65歳まで | 70歳まで |
個人型確定拠出年金(イデコ) | 60歳まで | 公的年金加入者は65歳まで |
(注)イデコについて65歳まで加入できる対象者は、何らかの形で公的年金に加入していることが条件。
⇒加入期間の幅を持たせることで税制優遇を受けた掛け金増加の機会を与えるものです。
3)受給開始時期の上限をDCとイデコとも75歳に引き上げる
⇒年金化促進とともに税制優遇を受ける期間の延長ともなり年金額増加が期待できる。
4)現行会社員のイデコ加入は、会社にDCの制度がある場合は労使の規約などを必要とする制約がある。2022年10月からは、企業型確定拠出年金(DC)の掛け金上限額5.5万円の範囲内であれば、規約変更なしでDCとイデコの併用が可能となる。(現行のイデコの掛け金上限は月2.3万円)
⇒税制優遇措置を受けた私的年金枠を広げることが可能となり、公的年金の給付水準の将来的低下が懸念される中でそれをカバーするための一助となりうる。
以上が今回の年金改革法の改正骨子です。
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