紛失した車検証や車検証シールの再交付手続き・方法は簡単です!

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大事な「車検証」や車窓に貼付が義務づけられている「車検証シール」を紛失したり汚損すれば再交付が受けられます!

車検を受けた時に交付される「車検証のシール」(検査標章)は、車のフロントガラス(バイクの場合はナンバープレート左上に)に貼付することが義務づけられています。( ※シールはステッカーとも言われます。)

このシールを何らかの原因で紛失したり汚損した場合は、簡単に、再交付が受けられます。

滅多にないことですが、車検証シール(検査標章)と車検証の再発行・再交付手続きをご紹介します。

Ⅰ.車検証シールの再発行・再交付手続き

再交付手続きは、郵送での手続きは出来ません。基本的に運輸支局は、郵送での手続きは行えません)

必ず本人か、本人の代理人が直接、運輸支局に出向いて手続きを行う必要があります。

なお、軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会が手続き場所になります。

また、運輸支局等の営業日は「平日」なので、平日に時間が取れない場合は、「代理人申請」か「行政書士等に代行依頼」する事になります。
(ちなみに、代行手数料は、登録手数料・送料等別で概ね5,000円です)

1.手続き窓口

車検ステッカーの再交付手続きは、どこの管轄のナンバーであっても、最寄りの運輸支局で手続きができますが、軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きを行います。

お住まいのエリアがどの運輸支局に該当するのかは、下記の「URL」でご確認ください。

参考:運輸支局とは?陸運局という言葉をよく聞くが?

「陸運局」は、普段よく耳にし実際に通用している名称ですが、実は、既に無くなった呼称です。
「陸運局」は、2001年まで存在した運輸省(陸海空運輸行政や海上保安、鉄道、気象等の行政を取扱う中央省庁)の地方出先機関の「地方陸運局」を言います。
現在は、国土交通省の「地方支分部局」に属する行政機関の「地方運輸局」(全国に10局あり、昭和59年に地方陸運局と地方海運局が統合されて設置された)の下部組織である「運輸支局」(全国に52ヵ所)が「地方陸運局」に相当します。

※具体的な組織図をご参考までに最後に添付しましたのでご興味があればご覧ください。

言葉がごちゃ混ぜになりややこしい限りです(>_<)

2.手続きに必要な書類と費用

手続きは、必要書類(収入印紙貼布の上)を受付窓口に提出するだけで車を持ち込む必要は有りません。

車検証シール再発行手続きに必要な書類は、以下の通りです。

再発行手続きに必要な書類・費用名
1)申請書(OCR3号様式)基本無料だが有料も?
2)手数料納付書(300円~400円の査登録印紙を貼付)
3)委任状(代理人申請する場合のみ)
→委任状をダウンロード
4)車検証(原本が必要)
5)車検証のシール(紛失していない場合)
6)はんこ(認印で可)

1)申請書(OCR3号様式)は、運輸支局・自動車検査登録事務所で入手できます。なお、練習用は、下記より入手できます
  ※事前記入練習用→第3号様式をダウンロード
2)手数料納付書及び印紙は、運輸支局・自動車検査登録事務所で購入できます。
3)委任状は、各運輸支局のHPから印刷できます。

3.手続きの流れ

再発行手続きの流れは以下の通りです。

①窓口(或いは備え付け)で「申請書」及び「手数料納付書」を受ける

②印紙発行窓口で300円の印紙を購入し「手数料納付書」の「登録」部分に貼る

➂運輸支局に備え付けられた記載例を参考に「申請書」等の書類を作成する。(窓口に記載箇所を始めに聞くとスムーズにいきますが、できれば、事前に申請書をダウンロードしてプリントアウトしたものに、記入例を参考に記入したものを窓口で示すとより早く仕上がります)

④登録申請受付窓口に必要書類一式を提出して待機する。

⑤窓口に呼ばれ、車検証の再交付シールを受けとります。

4.申請書の記載方法

申請書の記入に当たっては、下記の「記入注意事項」及び記載例を参考にして記入してください。

[記入注意事項]

1.①②③の部分は、コンピュータが読み取る枠線内であるため「えんぴつ」で記入し、その他はボールペンに記載する。

2.本人が手続きを行う場合は、申請人の「氏名又は名称」欄に押印(認印)が必要となります

3.代理人が申請を行う場合は、「申請代理人」欄に氏名・住所をご記入下さい。

4.各個別箇所の記入方法

記入方法
「検査標章再交付」に☑を入れ、「業務種別」欄に「4(検査標章再交付)」を記入
自動車登録番号欄に、「地域名・分類番号・ひらがな・ナンバー」を記入
車検証を見ながら車台番号の下7桁を記入。
申請者の住所・氏名を記入(所有者に関する情報は不要)。代理人申請の場合は、認印は不要。
車検証のシールの再発行理由を記入。簡潔な内容で良し。
代理人申請の場合は、代理人の住所・氏名を記載し押印は不要。

Ⅱ.車検証再発行手続き

車検証は、車の運転時に必ず車に備え付けていないと法律違反になります。(50万円以下の罰金)

従って、車検証の紛失に気付いたら、すぐに車検証再発行の手続きを行う必要があります。

1.再発行手続きは、業者に依頼する方法と自分で行う方法がある

車検証の再発行手続きは、ディーラーや代行業者に依頼する方法と、自分で運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に出向き手続きする方法があります。

自分で手続きを行う場合は手数料の300円のみで済みますが、代行業者等に依頼すると別途代行費用が必要となります。

なお、自分で手続きを行う場合、車検証がない状態で車を使用すると違反になるため公共交通機関などをご利用ください。

2.再発行手続き(自分で手続きする場合)

1)取り扱い窓口

車のナンバープレート記載の地域を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。

窓口は、下記の国土交通省のホームページ、または軽自動車検査協会のホームページから確認できます。

・国土交通省・運輸支局:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html
・軽自動車検査協会:https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html

2)手続き場所

普通自動車・バイクの場合は、「運輸支局(陸運局)」で、軽自動車の場合は、「軽自動車検査協会」で再発行の手続きを行います。

3)手続き所用時間

混雑状況にもよりますが、事前に必要な書類に記入を済ませ、誤りがなければ一般的に30分程度です。

4)窓口の受付時間

受付は、基本的に12月29日から1月3日を除く平日で、時間は8:45~11:45、13:00~16:00です。

5)必要な書類と費用

書類・費用名 普通自動車
・バイク
軽自動車
(1)申請書
(2)手数料納付書・手数料(300円)
(3)理由書 ×
(4)本人確認書類 ×
(5)委任状(代理申請の場合)
(6)車検証(き損のものがある場合)

(1)申請書の入手方法

申請書は、普通自動車・バイクと軽自動車で異なります。
申請書は、運輸支局・軽自動車検査協会の窓口か、下記のホームページから入手できます。

なお、下記からダウンロードして記入する場合は、事前の記入練習と考え、正式には窓口で用紙を貰い写し書きした方が良いと思います。

対象車種 ホームページ
普通自動車・バイク 国土交通省:
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm
軽自動車 軽自動車検査協会:
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000077.html

(2)手数料納付書・手数料(300円)

普通自動車・バイク:
窓口で「手数料納付書」を入手し、印紙販売窓口で再交付申請の手数料分(300円)の自動車検査登録印紙を購入⇒手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼り付ける⇒他の必要書類と一緒に提出する。

軽自動車:
軽自動車検査協会の事務所窓口で、手数料として車検証1件につき300円を納付する。

(3)理由書(軽自動車は不要)

普通自動車・バイクの車検証再発行には、理由書が必要。
理由書は、車検証の再発行が必要となった理由を記入します。なお、車検証が汚れたなどでき損した車検証を持参すれば理由書は必要ありません。

(4)本人確認書類(軽自動車は不要)

本人確認書類は、下記の身分証明書のうちいずれかが必要。
◯運転免許証、◯健康保険証、◯パスポート、◯外国人登録証明書、◯顔写真付き、または氏名と住所が確認できる身分証明書

(5)委任状(代理申請の場合)

ディーラーや代行業者などに代理人を依頼する場合は、委任状や申請依頼書を用意する必要があります。

対象車種 必要書類及び入手方法
普通自動車・
バイク
委任状が必要
運輸支局の窓口か下記のホームページから入手できます
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/car_regist_saikoufu.htm
軽自動車 申請依頼書が必要
軽自動車検査協会の窓口か、下記のホームページから入手できます
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000163.html

[補足]

①印鑑は、行政手続きの押印廃止の動きに合わせ、2021年から不要。

②自賠責保険(強制保険)証明書の紛失の有無確認が必要。自賠責保険証明書は車検証と同じくも運転中に携帯が義務付けられています。
紛失していれば保険会社や代理店で再発行手続きが必要です。

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最後に

車関係で登録や変更等の手続きを自分でやる機会が少ないので、ちょっとしたことでもディーラーや業者に頼りがちになります。

しかし、やり方が分かれば至って簡単に手続きができます。

費用の面もありますが、理解しておくと、いざという時に安心して対処できます。

是非、ご自分で手続きされることをおすすめします。

なお、運輸支局では次の様なことができます。ご参考までに!

手続き名 手続き内容
名義変更 車の所有者の名義変更を行う
住所変更 車の所有者の住所変更を行う
車庫証明 自動車の保管場所があることの証明をとる
新規登録手続き 車を購入した時に登録する
抹消登録・廃車 車を手放したり廃車にする場合に登録する
車検証・届出済証再交付 証・届出済証を紛失した場合に再発行を受ける
ナンバープレート再交付 ナンバープレートを破損した場合に再交付を受ける
その他 車検証シールなどの再発行などを受ける



ーーーーーーー 完 ーーーーーーー

参考:運輸支局って?陸運局とは違うの?

車検を依頼したガソリンスタンドに、車検証シールを紛失したので再発行手続きの窓口を聞くと「◯◯陸運局」と答えが返ってきた。ネットでは陸運局がまかり通ている。しかし、実際には陸運局は正式名では存在しないのだ。

そして、ネットで所在地を検索すると、似たような名称がいろいろあって、訳が分からなくなった。

そこで、きちんと理解しようと思い整理してみました。

恐らく、大勢の方は、区別がよくわからないと思うので参考にご紹介してみることにしました。

興味があれば読んでください!

運輸支局の前身は運輸省の「陸運局」

運輸支局の前身は、かつてあった運輸省の「陸運局」なので、今でも陸運局で通るのです。

平成13年に、運輸省、建設省、国土庁及び北海道開発庁が統合され「国土交通省」が発足し、平成14年に、地方運輸局の下部組織である陸運支局と海運支局が統合され、「運輸支局」を設置されました。

つまり、国土交通省ー「地方支分部局(中央)」ー「地方運輸局(全国10局)」ー「運輸支局(全国52か所)」のラインになります。

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[国土交通省組織]

地方運輸局」は、国交省の地方支部局に属す。

組織名 下部各局
本省内部部局 大臣官房、総合政策局、国土政策局、不動産・建設経済局、都市局、水管理・国土保全局、道路局、住宅局、鉄道局、自動車局、海事局、港湾局、航空局、北海道局、政策統括官、国際統括官
施設等機関 国土交通政策研究所、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、航空保
安大学校
特別の機関 国土地理院、小笠原総合事務所、海難審判所
地方支分部局 地方整備局、北海道開発局、地方運輸局地方航空局、航空交通管制部

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[地方運輸局組織]

地方運輸局は、管轄区域における交通計画、貨物流通、観光、鉄軌道・自動車交通・海事に関する施設の整備・事業・安全確保に関する事務を取り扱い、全国に10局があります。

地方運輸局名 管轄区域
北海道運輸局 北海道
東北運輸局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東運輸局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
北陸信越運輸局 新潟県、富山県、石川県、長野県
中部運輸局 福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿運輸局 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
神戸運輸監理部 兵庫県
中国運輸局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国運輸局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州運輸局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
一部業務:山口県下関市、宇部市、小野田市、長門市、厚狭郡、豊浦郡、大津郡

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[運輸支局組織]

「地方運輸局」の下部組織として「運輸支局」が、全国に52ヵ所(兵庫陸運部含む)にあります(2020年3月現在)。

「運輸支局」は、各地域の公共交通・事業振興などの実施や、自動車の安全確保に関する現場業務を主に行っています。

お住まいのエリアがどの運輸支局に該当するのかは、下記の「URL」でご確認ください。

URL:

お住まいのエリアがどの運輸支局に該当するのかは、下記の「URL」でご確認ください。

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