確定申告|妻の株取引の確定申告は夫の配偶者控除を適用外にする可能性大!
確定申告不要の「源泉徴収有りの特定口座」で株式運用している「配偶者控除」対象の妻が株式取引で確定申告すると、「配偶者控除」が適用除外になる可能性が高く、税や社会保険料負担増大で世帯で大きなデメリットに繋がりかねず確定申告には慎重であるべきです!
確定申告不要の「源泉徴収有りの特定口座」で株式運用している「配偶者控除」対象の妻が株式取引で確定申告すると、「配偶者控除」が適用除外になる可能性が高く、税や社会保険料負担増大で世帯で大きなデメリットに繋がりかねず確定申告には慎重であるべきです!
SMBC日興証券が転売株の価格決定に大量買い注文による「株価操作」を行い起訴されたが、証券会社のレーティングによる個別銘柄の買いや売り推奨、目標株価明示も、証券会社の意図によっては、株価誘導と同様の意味を持つものと考えます。
株で損した場合、確定申告すれば大きな節税の種を得ることになります。利益との相殺で損失額の20%が還付される為、損失が大きいほど還付額は大きくなります。従って、株運用での損は、重要な資産形成のツールになるので確定申告を怠らない事が重要です!
株取引で儲かった場合も確定申告で節税できます。分離課税方式によって、「損となった他口座」及び「繰越控除」と損益通算する方法と、総合課税方式により、取引には触れず、配当を給与等所得に合算して所得税率を適用の上「所得控除」を受ける方法があります。
確定申告不要の特定口座・源泉徴収で株式等運用されていても、確定申告において損益通算で節税できる分離課税方式か配当を給与所得と同等扱いにし配当控除を受ける総合課税方式の何れかを選択するで20%の高い税金を軽減できる節税が可能になります!
年末の株式取引は、損出し、益出しによる節税と持ち株改善のビッグチャンス。税負担の大きい株式投資では、年末取引で、それまでの運用状況に即した含み損や含み益の損出し・益出しにより節税効果を最大にし、持ち株の購入単価引き下げることが大変重要となる。
株式取引(譲渡所得)には大きな税負担が伴い、住民税等の負担増にも繋がりかねない。このため、節税対策、特に、年末の運用状況に対応した対策が極めて重要で、含み損や含み益を活用した「損出し」、「益出し」による利益圧縮や持ち株入れ替えが極めて重要です。
新型肺炎で大きく下落し暗雲が漂う今こそ資産形成支援制度のイデコ、つみたてNISAを活用して株式運用を始める絶好の好機と考えます。
株取引の利益や配当には20%の高い税率が掛けられている為、確定申告では、運用状況や負担能力に見合った税負担が図れるよう損益通算や所得控除等の税軽減の仕組みが用意されています。株式投資等される方は、節税ツールの確定申告を利用した節税をおすすめします。
住民税の「申告不要制度」が廃止された為、株式等運用の節税のための確定申告に際しては、確定申告での課税方式が住民税への過度の負担増に繋がらない課税方式の選択が必要になります。従って、e‐taxで両税制での節税メリットを見極める必要があります。