確定申告|風水害や盗難等による損害は申告で税軽減措置が受けられる! 2020/1/2 確定申告, 節税対策, 火災保険 風水害等や盗難等で自宅や家財などに被害を被った場合は、確定申告で「雑損控除」あるいは「災害減免法」(所得1千万円以下で損害が時価の5割以上の場合)によって所得税や住民税などで大きな税軽減や免除が受けられます。