介護保険|知っておくべき利用できるサービスの種類と内容

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介護保険にはどのような介護サービスが利用できるかご存知ですか?

あなたや遠隔地に住む老親に介護の必要性が生じた時、どんなサービスが受けられるか知っていれば、迅速に適切な対応をしてあげられますよね!

知らないと、いきなり施設介護などと言った誤った選択をしかねません。

身近な人が、介護を必要になったとき、適切な介護サービスを知っていれば、適切な判断で対応できますよね!

Ⅰ.「介護」を取り巻く環境は

高齢化に伴い、介護サービスを必要とする高齢者は増加の一途です。

あなたの大切な身近な人にも必要になることがあるかも知れません。万一に備えて知識を深めておきましょう。

1.要介護者の比率は、65歳以上が18%、75歳以上が33%

厚生労働省調査では、65歳以上に占める要支援・要介護者の割合は18%(資料①)、75歳以上に占める割合は32.5%(資料②)に、75歳以上では、実に3人に一人が何らかの支援が必要であることを示しています!

  • 65歳以上に占める要支援・要介護者の割合  18% (5人に一人)
  • 75歳以上に占める要支援・要介護者の割合  32.5%(3人に一人)

(資料①)

◎65歳以上の第一号被保険者数3,446万人に対し要介護(含む要支援者)認定者数は633万人と18%を占め、5人に一人が介護を必要としています。
17年前の2000年には10人に一人であったので、約2倍の比率となっています。

(資料②)

◎65歳以上74歳未満の被保険者数に占める要介護者数は4.3%(1.4+2.9)であるのに対し、75歳以上の被保険者数に占める要介護者数は、32.5%を占め、3人に一人が何らかの支援を必要としています。

2.介護が必要になった原因は、「認知症」、「脳血管」、「骨折転倒」、「関節疾患」、「心疾患」等が多くを占める!

介護が必要となった原因は、「認知症」が最も多く、「脳血管疾患」、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節疾患」、「心疾患」となっており、多くは突発的な発症で介護が必要となった様です。

3.人口の3人に1人が65歳以上のため介護は身近な問題です

「我が国の総人口(2022年9月15日現在推計)は、前年に比べ82万人減少している一方、65歳以上の高齢者人口は、3627万人と、前年に比べ6万人増加し、過去最多となりました。

総人口に占める割合は29.1%と、前年(28.8%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高となりました」(総務省統計局

従って、私たちの周囲は、親を含めて高齢化が進み、介護支援を必要とする方が身近な存在になっていると言えるのではないでしょうか?

4.身近に高齢者がおられる場合は、介護サービスの種類位は知っておきたいですね!

自分たちを含め高齢者が身近にいる場合は、介護保険には、どのようなサービスがあり、どのような場合に受けられるかを知っておくと、安心ですよね。

知らないと、いきなり施設入所といった不幸な判断をしかねません。

介護は、他人事ではなく、身近なものとして基本的な知識、特に、どういうサービスがあるかは理解しておくことがじゅうようであると考えます。

Ⅱ.介護保険で受けられる介護サービスの種類

1.介護サービスの基本は「居宅介護サービス」

要介護の状態や家族の状況にもよりますが、高齢者の方にとっては、急に住環境を変えるのは心理的リスクが大きいため、やはり、住み慣れた自宅で生活できることを第一に考えるのが最善だと考えます。

従って、在宅で利用できる介護サービスの理解を深めておくことが第一と考えます。

もちろん、要介護状態によっては、直ちに施設介護が必要な場合もあるので、その心配がある場合は施設介護についても理解を深めておく必要があります。

2.介護サービスは「早めに」利用しましょう!

身体に不自由性がを感じたら無理を続けず早めに介護サービスを利用して本人及び家族の負担を軽減することが大事です。

過剰に無理を続けると、本人ばかりでなく家族にもストレスが募り、却って身体の不自由性を助長させてしまいかねません。特に高齢の夫婦二人世帯や一人世帯の場合は早めに利用の準備することをおすすめします。

その為には、介護サービスの種類や内容を知っておくことが重要です

介護保険には、様々な介護サービスが容易されています。

大抵は、よく知らないために、サービスを受けるのが遅くなったり、費用対効果の乏しいサービスを受け続けることになったりします。

介護サービスは、要介護(要支援)の認定ランクによってサービスの種類や内容、時間等が決められていますが、どんなものが利用できるかを知っておくだけでもいざと言うときに役立ちます。

3.介護サービスは「居宅」「施設」「地域密着型」に分類されます

1)「居宅サービス」は、現在の居宅に住んだまま受けられる介護サービスです。
なお、歩行器やベッドなどの補助具の「レンタル」や住宅改築費の「補助」が受けられるサービス「その他サービス」は居宅サービスに含まれます。

2)「施設サービス」は、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」などに入所して受けられるサービスです

3)「地域密着型サービス」は、居宅サービスや施設サービスを身近な自宅近くで受けられるサービスです。

なお、「施設介護」は、要介護の認定がなければサービスを受けられませんが、「居宅サービス」及び「地域密着型サービス」には、「要支援者」の方も受けられるサービスがたくさんあります。

1)「居宅サービス」で受けられる各種サービス

「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「短期滞在型サービス(ショートステイ)」、「福祉用具」、「住宅改修」等の区分により、各種サービスが用意されています。

<「居宅サービス」の各種サービス>

類型 サービス名 サービス内容

訪問型

訪問介護 「ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、「身体介護」(排せつ、食事、入浴など)や「生活援助」(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの「日常生活の支援」を行う。通院の移送等も可能。

なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。

訪問看護 「看護師」が自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う
訪問入浴介護 「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み、自宅で入浴介助を行う
訪問リハビリテーション 「理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う
居宅療養
管理指導
「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」が、本人や家族に必要な指導などを行う

通所型

デイサービス 「施設に通い」、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする
デイケア 「病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い」、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける

短期滞在型

短期入所生活介護 「一時的に」特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効
短期入所療養介護 病院や介護老人保健施設などに「一時的に」入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。家族の負担軽減に有効。
特定施設入居者生活介護 「介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者」が、施設が行う介護や日常生活上の世話などを「介護保険で」受けることができる
福祉
用具
レンタル事業 介護ベッド、車イスなどのレンタル(1割負担で)
購入費助成 入浴、排せつ関係具の購入費助成(年間10万円が上限)
住宅
改修
補助金支給 手すり、バリアフリー、トイレ等改修(20万円迄)

2)「施設サービス」で入居できる3施設(介護保険適用)

施設サービスは、施設に入居して24時間の介護を受けられるサービスです。

介護保険適用の施設サービス対象施設は、「特別養護老人ホーム(特養)」、「介護老人保健施設(老健)」、「介護療養型医療施設⇒順次「介護医療院」へ切り替え中」の3種類があります。

なお、「特老」は、永年入居可能であり、入居時に一時金の必要性がなく、かつ、月額利用料も有料老人ホームに比べて割安なため満室が多く、待機者も多いのが通常になっています。
このため、急には入居できない可能性大であることに注意が必要です。

また、「老健」は最大3か月の期間限定ですが、3か月の自宅介護の後、再度受け入れてくれる可能性が高いので、自宅介護で何とか凌げる状況の場合は、過重な家族の負担軽減と本人の自宅願望を叶えるために「老健」の利用をおすすめします。

これにより、特老や有料老人ホームへの転居を凌ぐことができ、自宅での生活ができるだけ永く続けられます。手続きは少し煩わしいですが、是非活用されることをおすすめします!

また、「地域密着サービス」が非常に充実してきており、そちらのサービスを利用した方が本人も、家族も安心して地域に密着した生活が過ごせます。

「施設サービス」を検討する必要がある場合には、是非、「地域密着サービス」を最優先に検討されることをおすすめします!

<「施設サービス」の各種サービス>

特徴 サービス名 入居基準とサービス内容
終身入居 特別養護老人ホーム
(特養)
「常に介護を必要とする方対象」の施設で、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などを受けることができる。

原則として、「要介護度3以上」が入居要件。

但し、要介護度1~2の方は、やむを得ない理由などで入居できる可能性もある。

期間限定入居 介護老人保健施設
(老健)
「在宅復帰を目指している方を対象」とした施設で、医療や介護、リハビリなどが受けられる施設設です。

3か月が限度。但し、期間を開ければ再入居は可能!(従って、3か月施設サービス利用、3か月自宅でデイサービス等利用、再度施設サービス3か月利用等で繋げていければ家族の負担軽減に繋がる)

「要支援1~2の方」は利用することができません

療養期間⇒廃止し「介護医療院」へ転換 介護療養型医療施設
⇒介護医療院
長期に亘って療養が必要な方」を受け入れる施設です。(普通、入院先病院での療養が長引けば病院で紹介されます?

必要な医療や介護、リハビリテーションなどを受けることができます。

「要支援1~2の方」は利用することができません

なお、「介護療養型医療施設」制度は廃止され「介護医療院へ順次移行中。

指定有料老人ホーム 特定の指定を受けた有料老人ホーム 介護保険適用の施設サービスに該当しません。

但し、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームは、「介護付き」と呼ばれ介護サービスに介護保険が適用され、提供される介護サービスのぽとんどを「定額制(包括報酬)」で受けられる。

3)「地域密着型サービス」で受けられる各種サービス

地域密着型サービスは、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、住み買れた地域でいつまでも生活でさるように創設された介護サービスです。市町村により指定された事業者がサービスを行い、その地域に住む住民が対象となります。(まだ普及率は道半ばです)

特徴としては、「地域密着型サービス」における訪問介護や訪問看護、デイサービス、ショートステイは、同一事業所からのサービスに限定されるため、「居宅サービス」に比べてスタッフが顔なじみとなり家族のような安心感を得ることができます。

「地域密着サービス」の利用は、原則、「要介護者」対象ですが、「要支援者」の方も、「介護予防」として受けられるサービスがあります。

「要支援1、2」の方は、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護を、「要支援2」の方は、更に認知症対応型共同生活介護(グループホーム)も利用可能です。

<「地域密着サービス」の各種サービス>

類型 サービス名 サービス内容
居宅 小規模多機能型居宅介護 施設へのデイサービス(「通い」)中心に、スタッフの自宅への「訪問」や短期間の「宿泊」も組み合わせた支援を行うサービスです。

「通い」はおおむね15名以下の小人数定員となっており、家庭的な環境で過ごすことができます。

・利用料は介護度による定額制で利用できる事業所は一か所に限定。ケアマネージャーも事業所に在籍するケアマネージャーに変更。

「要支援1・2」でも、介護予防として利用可能

看護小規模多機能型
居宅介護
小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」が加わった介護と看護が一体となったサービスです。

看護師が配置されるため、医療ケアが必要な人に向いています。

訪問型 定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
・日中夜間を通して24時間365日体制で利用者の状態に合わせて、定期的に訪問したり、必要に応じて介護や看護のサービスを提供します。
夜間対応型
訪問介護
夜間の定期巡回による訪問介護と利用者の要請による随時訪問介護端末を設置し通報に対応するサービスも提供。
通所型

地域密着型
通所介護
利用定員18名以下の小規模な通所介護(デイサービス)で、通常のデイサービスと同様の食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。
認知症対応型
通所介護
認知症高齢者を対象とした通所サービスで、定員12名以下の少人数で家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、レクや機能訓練などをサービスを行います。

「要支援1・2」でも介護予防として利用可能

施設型 認知症対応型
共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が5~9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。

・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能

地域密着型
特定施設入居者生活介護
入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。
地域密着型
介護老人福祉施設入居者
生活介護
・定員が30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」です。

・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

Ⅲ.最後に!

以上が、介護保険で利用できるサービスの全容です。

要介護・要支援度によって受けられるサービスや利用頻度、利用料金が異なりますが、原則、限度額以内であれば利用料のⅠ割負担で受けられます。

介護保険は、介護を必要とする人を社会で支える制度なので、介護の必要性が生じた場合は、適切なサービスが受けられるよう知識を深めておきたいものです。

なお、実際にサービスの利用を検討される場合は、不自由なご本人に代わって身内の方が行動される事が重要です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーーーー 完  ーーーーーーーーーーー
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