目 次 ・年収が103万円以下なら所得税は無税! ・月収が8万8千円を超えると扶養内勤務でも所得税は徴収される! ・年収が103万円以下であった場合、徴収された所得税は戻る! ・確定申告に際して注意すべき点 ・最後に |
目 次
年収が103万円以下なら所得税は無税!
給与収入のみの場合、年間収入が180万円以下の場合は、収入の40%(65万円に満たない場合は65万円)を必要経費として控除されて「給与所得」となります。
つまり、最低でも65万円が控除されて「給与所得」になるのです。
さらに、給与所得から基礎控除38万円が控除された「課税所得」に「所得税率」が乗ぜられて所得税が算出されます。
従って、収入が103万円以下であれば課税所得が0円となり所得税は0円となります。(「103万円の壁」)
給与収入103万円‐所得控除65万円‐基礎控除38万円=課税所得0円 |
なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合があるので勤務先に確認しておいたほうがいいでしょう。
月収が8万8千円を超えると扶養内勤務でも所得税は徴収される!
所得税法上、月収が8万8千円以上の場合には源泉徴収義務が課せられています。
従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、扶養内パート勤務者も所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。
パート勤務には、事業所により「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められることがあります。この場合、提出しないと、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されることになります。(因みに、月収が8万8千円未満の場合でも3.063%の所得税が徴収されます。)
従って、求められれば「扶養控除等(異動)申告書」は提出しましょう!
年収が103万円以下であった場合、徴収された所得税は戻る!
その年の年間収入が103万円以下であった場合、基本的には、勤務先の年末調整で所得税は戻ります。
しかし、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しが受けられなかったりする場合も生じます。
この場合は、確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。
確定申告に際して注意すべき点
夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合などは、配偶者の確定申告で思わぬ否認を受けることになる場合があります。これは、配偶者にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合です。代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。
源泉徴収されている場合や源泉分離課税などで運用されている場合の所得は一切確定申告時に記載する必要はありません。
従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。万一記載すると夫の配偶者控除などに影響しかねません。
参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点
最後に
パート収入が年間103万円以下なら、支払った所得税は戻ります。
大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。
僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことは重要と考えます。
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